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更新日:2011.12.5

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 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算方法としくみ


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 社会保険料(健康保険料・介護保険料)のしくみ



社会保険料は仕組みが分かれば、年収を下げずに社会保険料が節減できます。経費節減だけでなく、資金繰り、相続・事業継承にも役立ちます。

 社会保険料節減の裏ワザ!


 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの期間、徴収されます。社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は給与から天引きされますが、その月に天引きされる社会保険料は、前月分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料も同じです。)です。

 社会保険料の金額につきましては、各被保険者(従業員)の報酬に応じた額(標準報酬月額)に健康保険の保険料率、あるいは厚生年金保険の保険料率を乗じて得た額を会社と被保険者がそれぞれ折半負担します。

 上記の内容をもう少し詳しく、さらに計算式で表すことにします。
保険料の額は、健康保険料と厚生年金保険料をそれぞれ別々で計算します。


 社会保険料の計算
 標準報酬月額の決定について

   社会保険料(健康保険料)の計算
   社会保険料(厚生年金保険料)の計算
   社会保険料・資格取得時
   社会保険料・定時決定
   社会保険料・随時改定
   社会保険料・育児休業改定
   賞与の社会保険料
   社会保険料・関連書籍


1.社会保険料(健康保険料)の計算式(毎月分と賞与分)

1.介護保険第2号被保険者の場合
 (40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

 A.毎月の報酬にかかる保険料額
  一般保険料額=標準報酬月額×一般保険料率
  介護保険料額=標準報酬月額×介護保険料率

 B.賞与にかかる保険料額
  一般保険料額=標準賞与額×一般保険料率
  介護保険料額=標準賞与額×介護保険料率

  *標準賞与額とは、賞与額の1000円未満を切り捨てた額で、
   健康保険では、年間540万円が上限です。(平成19年改正)
   (厚生年金保険では、1回につき150万円が上限です。)


2.介護保険第2号被保険者以外の場合
  (40歳未満、あるいは65歳以上の被保険者)

 A.毎月の報酬にかかる保険料額
  一般保険料額=標準報酬月額×一般保険料率

 B.賞与にかかる保険料額
  一般保険料額=標準賞与額×一般保険料率

3.協会管掌健康保険の保険料率
  一般保険料率 → 都道府県ごとに決定(当分の間:1000分の82
  介護保険料率 → 全国一律 1000分の11.9(平成21年3月より)



 社会保険料(厚生年金保険料)のしくみ



 厚生年金保険料の計算式(毎月分と賞与分)


 A.毎月の報酬にかかる保険料額
  保険料=標準報酬月額×保険料率

 B.賞与にかかる保険料額
  保険料=標準賞与額×一般保険料率

  *標準賞与額とは、賞与額の1000円未満を切り捨てた額で、
   厚生年金保険では、1回の支給につき150万円が上限です。
   (健康保険では、年間540万円が上限です。)


 厚生年金保険の保険料率

 第1種被保険者、第2種被保険者

 平成20年9月〜平成21年8月 → 153.50/1000


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序章 「知っている」だけでは、節約はできない!/第1章 正しく処理することが「社会保険料」の節約につながる/第2章 これだけ知っていれば大丈夫!社会保険の基礎知識/第3章 社内制度見直しで保険料を節約する/第4章 賃金制度見直しで保険料を節約する/第5章 退職金制度を活用して保険料を節約する/第6章 継続雇用制度見直しで保険料を節約する/第7章 役員にとっての「社会保険料」節約法/第8章 ほかにもある!知って得する「社会保険料」の節約法


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2007年・制度改正に完全対応した最新版。会社経費を大幅節減。

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